行政書士の業務である許認可申請のうち、建設業許可申請に関するものです。
建築物や土木工作物などを施工する場合には、個人・法人を問わず建設業法上の許可を取得する必要があります。これは不適正な建設業者から発注者を保護するために制定されたものです。工事を発注する前に一定の水準をクリアしている建設業者を選択し、手抜き工事などで発注者が不足の損害を受けるのを事前に防ぐことができます。
ただし、「軽微な建設工事」に該当する場合は許可の必要はありません。「軽微な建設工事」とは、
① 1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
② 建築一式工事については請負代金が1,500万円に満たない工事
③ 延べ面積が150m²に満たない木造住宅工事
が該当します。したがって「軽微な建設工事」以外の工事を請け負う場合には元請や下請の区別なく許可を取得しなければなりません。
建設業許可には28種類の業種があります。必要な業種を複数取得できます。現有の業種に追加で取得することもできます。
①1件当たり500万円以上の建設工事を受注できるようになります。
これにより規模の大きな建設工事に参入できますので企業の発展に資する結果になります。
②元請(ゼネコンやハウスメーカー)が発注の条件として許可取得を求めています。
最近では元請側で新規の下請け、孫請け業者に対して許可取得を必須のものとしています。
これは公共事業において求められている発注要件を民間工事でも取り入れようとしているからです。
③対外的に信用が増します。
官公庁、民間企業、銀行、保証協会に対する信用が増すことにより、受注機会の増加や融資で有利な立場になることができます。
①許可区分
許可の区分には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。「大臣許可」と「知事許可」の区分は、営業所が複数あり所在地が他府県を跨る場合は「大臣許可」が必要でありそれ以外は「知事許可」で結構です。
また、「一般許可」と「特定許可」の区分は、元請の立場で建築一式工事において4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請けに発注する業者は「特定許可」を取得しなければなりません。その他の工事を請け負う場合に「一般許可」を要します。
②許可期限
許可の有効期間は5年間です。引き続き営業を行う場合には、期間満了の日の30日前までに更新の手続きが必要です。もし更新の手続きをせず許可の有効期限を経過した場合、許可は失効し改めて新規の許可手続きが必要になります。時間や費用が余計に掛かることになります。注意してください。
■一般建設業の要件
①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(第7条2号)
③誠実性を有すること(法第7条3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
■特定建設業の要件
①同上
②特定の技術検定、資格試験に合格した者または元請工事の請負金額が4,500万円以上の工事に2年以上の監督的な経験がある者、または国土交通大臣が能力を認定した者が専任技術者であること(法第15条2号イロハ)
③同上
④申請直前の決算で
・欠損金額が資本金の額の20%を超えていない
・流動比率が75%以上
・資本金が2,000万円以上でかつ自己資本額が4,000万円以上であること。
⑤同上
*上記の許可要件を満たすために確認資料を複数提出します。許可要件の充足が重要なポイントであるため、詳細は当事務所にご相談ください。
①経営事項審査
公共事業を受注する際にあらかじめエントリーしておくための事前準備が経営事項審査です。
経営事項審査では、建設業者の経営状況や規模、技術力、社会性などを審査し点数化します。
この点数によって受注できる公共工事に差が出てきます。経営事項審査の有効期限は審査基準日から1年7か月です。
②入札参加資格審査
経営事項審査の点数に基づき各発注者ごとに主観的に審査してもらう手続きを参加資格審査といいます。この結果により各発注者ごとに有資格者の名簿に登録されふさわしい公共工事が発注されます。
当事務所は初回相談は電話でも直接お会いしても無料です。そもそもご依頼者さまに許可の要件がなければ許可には至りません。しかしあらゆる可能性を探れば許可要件を満たす場合もございます。かりに今のところ要件を満たさなくても今後どのようにすれば将来の許可につながるのかについてもアドバイスさせていただきます。
当事務所代表の総合建設会社(ゼネコン)での経験と知識をフルに活用してご依頼者さまのご要望に応えられるように努力いたします。
お気軽にお電話・メールしてください。
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その際必要となる確認資料のご用意をお願いいたします。加えて費用のお見積りをお伝えします。
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必要書類をお預かりし連絡を密にして必要な申請書類を作成します。
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同時に申請に必要な役所への手数料をお預かりします。
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追加資料が発生した場合はご協力願います。
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その際当事務所の報酬についてご請求書をお渡しいたします。
速やかに指定の口座に振り込みをお願いします。
振り込み確認後、領収書を送付します。
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本業に集中してください。
*当事務所は許認可申請だけでなく税務や会計面から総合的にご相談をお伺いできます。
当事務所は適正な業務に対しては適正な報酬を頂戴しております。すなわち「安かろう、悪かろう」ではお互いの利益を損ねることになりかねません。報酬についてご納得いただけるようなサービスの提供を心掛けております。なお、下記内容は法人事業者さまを想定しております。もちろん個人事業者さまにも対応しております。同時に法人設立のご相談も可能です。
(報酬には許可行政庁に支払う手数料や実費は含まれておりません)
○ 新規許可申請(一般・知事) 149,800円~
○ 新規許可申請(一般・大臣) 249,800円~
○ 更新許可申請(一般・知事) 79,800円~
○ 変更届申請(知事) 19.800円~
○ 決算変更届(知事・経審非該当) 29,800円~
○ 業種追加申請(一般・知事) 89,800円~
○ 経営事項審査申請(知事)セット 149,800円~
○ 入札参加資格審査申請 39,800円~
○ 株式会社設立 129,800円~