新たに飲食店を始める際に必要な許可申請です。
新たに食堂やレストラン、バー、居酒屋、スナックなどの飲食店を始める場合は、食品衛生法により営業許可を申請しなければなりません。申請先は店舗所在地を管轄する保健所です。
注意すべきなのは、露店営業や自動販売機、自動車による営業についても許可を要する場合があることです。
許可の要件で大切なのは、店舗が施設基準に合致しているか、食品衛生責任者を施設ごとに置いているかどうかです。店舗の工事を始める前に許可権者に相談すべきです。屋号は表現に差別性のあるもの、不快感を与えるものは避けるべきです。
食品衛生監視員が基準に適合しているかどうか、店舗を調査します。
① 作業場:区画された施設であること
② 壁・天井:平滑で清掃しやすい材質であること
③ 床:清掃しやすい構造であること(耐水性材質・排水溝)
④ 照明:作業場で300ルクス以上であるか
⑤ 冷蔵庫:温度計の設置はあるか
⑥ 食器戸棚:戸がついているか
⑦ 流し:2槽あるか
⑧ 手洗い設備:40センチ×32センチ以上の大きさがあるか
⑨ 換気扇:十分な能力のあるものであるか
⑩ 窓:網戸がついているか
⑪ 給湯設備:熱湯を十分供給できるか
⑫ 調理台:床面から60cm以上か
*以上は主な要件です。ほかにも多くの要件があるため、当事務所にご相談ください。
食品衛生責任者は、調理師などの免許を持っているか、食品衛生協会などが実施する6時間ほどの食品衛生責任者養成講習会を受講すればなることができます。
食品衛生責任者は、
■営業者の指示に従い衛生管理に努めること
■食品衛生管理上の不備や不適事項を発見した場合は営業者に改善を進言する
■営業者は食品衛生責任者の進言に対し速やかに対処すること
■製造、加工、調理、販売が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育に努める
ことが求められています。
*食品衛生責任者を変更する場合は届出が必要です。
① 変更届
申請者の住所、屋号の変更、食品衛生責任者の変更、営業施設の一部変更、相続・合併があった場合は変更手続きを要します。
② 更新手続き
許可には期限があります。引き続き営業を続ける場合は許可満了日までに更新の手続きが必要です。
③ 休業届
継続して1ヶ月以上休業する場合は休業届を提出します。営業再開時も届出を提出します。
深夜酒類提供飲食店とは、スナック、バー、酒場など深夜(午前0時から日の出まで)において客に酒類を提供する飲食店をいいます。但し、風営法上の「接待」を伴う営業はできません。この場合は公安委員会の許可が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所ごとに公安委員会に「営業開始届出書」を提出します。実質の窓口は所轄の警察署です。その前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。その他、営業を禁止されている地域や施設の基準が規定されています。
*風営法上の「接待」とは
■談笑、お酌 : 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり酒などの飲食物を提供する行為
■踊りなど : 特定少数の客に対して専らその客の用に供している客室において歌謡音曲、ダンス、ショウを見せ、聞かせる行為
■歌唱など : 特定少数の客の近くにはべり、歌うことを奨励し、手拍子をとり、拍手をし、ほめそやす行為、客と一緒に歌う行為
■遊戯など : 客とともに遊戯、ゲーム、競技を行う行為
■その他 : 客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為
飲食店営業許可申請 | 59,800円~ |
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深夜酒類提供飲食店届出 | 129,000円~ |
各種変更 | 39,800円~ |
*深夜酒類提供飲食店届出と合わせて飲食店営業許可申請をする場合は、飲食店営業許可については、29,800円~となります。
*上記金額には許可行政庁に支払う手数料は含まれていません。