運送業許可について

行政書士の業務である許認可申請のうち、運送業許可申請に関するものです。

貨物運送業許可とは?

 「貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。

① 他人の需要

 「他人」の需要であるため、自己所有の貨物を自ら運送することは、貨物自動車運送事業ではありません。建設業者が現場に自らの施工のために資材・機材を搬入するのに運送業許可はいりません。鉄筋屋さんが自社の工場である程度加工し、現場に搬入して鉄筋を組み上げ生コン打設に備えるようなことが該当します。

② 有償

 運賃・料金を受け取って運送する場合です。「運送費」の勘定科目となっていなくても他勘定に含まれる場合も該当します。

③ 自動車を使用

 自社保有の車両を使用して運送することです。他社の自動車を利用する場合は「貨物利用運送事業者」となります。

④ 運送

 日本国内にある貨物を、発送地から配達地まで輸送することです。

許可の要件は?

 許可の要件は大きく(1)施設的要件(2)人的要件(3)資金的要件に分けられます。

(1)施設的要件

① 営業所

営業所として使用する建物の規模が適切であるか
関係法令(農地法・都市計画法・建築基準法)の規定に抵触していないか
物件の使用権原が確保され使用用途に矛盾がないか

② 休憩・睡眠施設

原則として営業所か車庫に併設されているか
適切な規模や施設であるか
乗務員に睡眠を与える場合に必要な広さが確保されているか
物件の使用権原が確保されているか
関係法令の規定に抵触していないか

③ 車庫

原則として営業所に併設されているか(併設できない場合は原則10㎞以内)
他の用途に使用される部分と明確に区画されているか
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され車両を収容できるか
関係法令の規定に抵触していないか
前面道路につき車両制限令に適合しているか
使用権原が確保されているか

④ 車両

営業所ごとに配置する自動車は5台以上確保できているか
車両が事業計画に適合する積載量や形状、用途であるか
使用権原が確保されているか(購入・リース)

(2)人的要件

① 運転者

車両数と事業計画に適応した人数を確保しているか

② 運行管理者

運行管理者の資格保有者を常勤で営業所ごとに確保できているか

③ 整備管理者

整備管理者の資格保有者(自動車整備士技能検定など)を常勤で確保できているか

④ 役員

運行管理の担当役員が「法令試験」に合格していること
欠格要件に該当しない

(3)資金的要件

所要資金の見積もりが事業計画に合致し、適切であること
所要資金の調達について裏付け資料で確認できること
自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であるか

※上記の許可要件を満たすために確認資料を複数提出します。許可要件の充足が重要なポイントであるため詳細は当事務所にご相談ください。

申請先と手続きの流れは?

(1) 申請先

大阪府に主たる事務所を置く事業者の場合は大阪運輸支局輸送部門に申請します。

(2) 手続きの流れ

STEP01 事業者の事業計画を調査・アドバイス(許可の可能性を検討)

STEP02 必要書類の収集・申請書類の作成

STEP03 許可申請書の提出

STEP04 事業者による法令試験の受験・合格

STEP05 書類の審査・補正

STEP06 許可証の交付

STEP07 運輸開始届の提出

※許可の標準処理期間は3~4ヶ月です。

※運輸開始届は許可証の交付から1年以内に提出する必要があります。
 同時に社会保険・一般自動車損害保険の加入状況を報告します。

許可後の手続きは?

① 報告書の提出

  ■毎年、決算日から100日以内に事業報告書(財産的報告)を提出
  ■毎年、7月10日(全事業者共通)に事業実績報告書(事業内容・輸送実績・事故件数)を提出

② 事業計画の変更認可申請(例:車庫の所在地を変更したい)

 許可要件に抵触する重要事項を変更する場合には、改めて事業計画の認可を得なければなりません。

③ 事業用車両数の変更届

 車両の増減には変更前に届出書を提出しなければなりません。

④ 役員・整備管理者などの変更届

 役員・住所などを変更した場合は事後に変更届出書を提出します。

費用は?

下記報酬額には行政庁に支払う手数料(実費)は別記しております。適正な報酬にふさわしい良質のサービスをご提供いたします。金額についてはご納得いただけるまでご説明いたします。お気軽にご相談ください。

新規許可申請(運輸開始届含む) 498,000円~+実費(登録免許税 120,000円)
変更認可申請149,800円~
事業報告書提出39,800円~
変更届19,800円~