その他の許認可申請

行政書士業務のその他の許可申請業務に関するものです。

産業廃棄物収集運搬業許可

①産業廃棄物とは
建設工事や製造業の処理工程で発生する事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、一般廃棄物を除くものです。具体的には汚泥、木くず、紙くず、金属くず、がれき類などをいいます。
特に建設工事においては新築、改築、解体の過程で多量の産業廃棄物が発生します。他人の産業廃棄物を処理する事業者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて事前に許可を受けなければなりません。

②収集運搬業許可(積み替え・保管を含まない)
最も多い許可の区分です。例えば元請業者から産業廃棄物の収集運搬を委託された下請け・孫受け業者は処理業者に該当し、許可が必要です。ただし元請業者が自ら収集運搬を行う場合は許可不要です。
(積み替え・保管を含まない)とは、廃棄物を一時的に保管することなく排出源から中間処理施設または最終処分先に直接運ぶことをいいます。

③許可の要件・期間
・品目、車両、運搬容器の整合性
・技術的能力(講習会の修了)
・経理的基礎
・欠格要件に該当しない

許可期間は5年間です。5年ごとの更新申請が必要です。

*上記の許可要件を満たすことを証明するために多くの書類を提出します。許可要件の充足が大きなポイントであるため、詳細は当事務所にご相談ください。

④許可取得のための講習会
申請者が法人の場合は役員または事業場の代表者(支店長など)が講習会に出席し試験に合格する必要があります。講習会は各都道府県で実施されています。詳しくは財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。

⑤費用(下記報酬額には行政庁に支払う手数料は含まれておりません)

 ○ 新規許可申請                 99.800円~

 ○ 変更許可申請                 49,800円~

 ○ 更新許可申請                 59,800円~

宅建業免許

①宅地建物取引業とは
宅地建物の売買、交換・賃貸の代理仲介を業として行う場合は宅地建物取引業法上の免許を取得する必要があります。

②免許の区分
国土交通大臣免許と知事免許があります。2以上の都道府県にわたって宅建業を営むための事務所を設置する場合は大臣免許が必要です。1の都道府県のみ事務所を設置する場合は知事免許でいいことになります。

③免許の有効期間
有効期間は5年です。引き続き宅建業を営む場合は有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新免許申請をする必要があります。

④免許の要件
・事務所の独立性が保たれているか
・専任の宅地建物取引主任者がいるか
・代表者または政令第2条の2の使用人が常駐できるか
・欠格要件に該当しないか

*上記の免許要件を満たすための確認書類を複数提出します。免許要件の充足が重要なポイントであるため詳細は当事務所にご相談ください。

⑤費用(下記報酬額には許可行政庁に支払う手数料は含まれておりません)

 ○ 新規免許申請               129,800円~

 ○ 変更届                    19,800円~

 ○ 更新免許申請                 99,800円~

建築士事務所登録

①建築士事務所の登録
建築士は他人の求めに応じて報酬を得て、建築物の設計、工事監理、建築物の調査又は鑑定などを行うには建築士事務所の登録が必要です。登録は支店や営業所ごとに必要になります。
建設業の許可を受け請負の一環で設計、工事監理を行うにも建築士登録が必要です。

②管理建築士
建築士事務所の開設者は専任の管理建築士を置く必要があります。管理建築士は1事務所につき一人に限定され、他の事務所と兼任できません。管理建築士は3年以上の設計業務に従事したのち講習課程を修了しなければなりません。

③設計業務に関する報告書
登録事務所は毎事業年度経過後3か月以内に、業務実績の概要等を記載した報告書を提出しなければなりません。

④有効期間
有効期間は5年です。満了の日前30日以内に更新申請が必要です。

⑤費用(下記報酬額には許可行政庁に支払う手数料は含まれておりません)

 ○ 新規登録申請              69,800円~

 ○ 更新登録申請              29,800円~

電気工事業登録

①電気工事業登録
電気工事業を営もうとする者は、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録、通知、届出しなければなりません。
建設業法の許可を受けずに電気工事業を行う者が登録を受ければ、「登録電気工事業者」となります。一方建設業許可を受けた者が電気工事業を開始すれば「みなし登録電気工事業者」となり、業務開始後遅滞なく届出をしなければなりません。

②電気工事業者の義務
・主任電気工事士の設置
・測定器具(回路計、抵抗計)の営業所ごとの備付
・標識の掲示
・帳簿の備付(5年間保存)

③登録申請先
1の都道府県のみに営業所がある場合:知事
2以上の都道府県に営業所があり、1の産業保安監督部内:産業保安監督部長
上記以外:経済産業大臣

④有効期間
5年間であり、引き続き営業する場合は更新登録申請を要します。

⑤費用(下記報酬f額には行政庁に支払う手数料は含まれておりません)

 ○ 新規登録申請              49,800円~
 ○ 更新登録申請              19,800円~
 ○ みなし電気工事業開始届         29,800円~

解体工事業登録

①解体工事業登録
解体工事を営もうとする場合、建設リサイクル法に基づき登録の必要があります。元請・下請を問いません。ただし、建設業許可のうち、土木工事、建築工事、とび・土工を得ている場合は不要です。
登録にあたって「技術管理者」を選任しなければなりません。

②登録先・有効期間
解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録が必要です。営業所の所在地ではなく、「工事施工場所」で判断します。ご注意ください。
期間は5年間です。5年後に更新手続きを要します。

③費用(下記報酬には行政庁に支払う手数料は含まれておりません)

 ○ 新規登録申請         49,800円~

 ○ 更新登録申請         19,800円~

古物商許可(リサイクルショップなど)

①古物とは
古物とは、一度使用された物品もしくは新品でも使用のために取引された物品、これらに幾分手入れをした物品をいいます。

[例示]美術品衣類時計宝飾品自動車バイク自転車写真機事務機器機械工具
道具皮製品書籍金券

②なぜ許可が必要か
古物の取引市場には盗難などの犯罪被害品が混入するおそれがあります。そのため古物営業法でそれを防止できるように許可の要件や許可業者の義務が規定されています。

③許可業者の義務
・標識を営業所ごとに掲示する
・営業所ごとに管理者を置く
・古物買受の相手方の身分を確認する(免許証など)
・不正品の疑いある場合警察に連絡
・取引記録の整備
・営業所や客の住所以外での古物受け取り禁止

④許可の申請先
営業所の所在地を管轄する警察署保安係に申請し、公安委員会の許可を受けます。

⑤ 費用(下記報酬には行政庁に支払う手数料は含まれておりません)
 ○ 新規許可申請        59,800円~

 ○ 許可変更届         19,800円~

警備業認定

①警備業務の区分
次の4つに区分されます。

・施設警備業務(事務所、住宅、遊園地等の施設警備)
・雑踏・交通誘導警備業務(人や車両の行き交う場所を警備)
・運搬警備業務(運搬中の現金、貴金属等警備)
・身辺警備業務(いわゆるボディーガード)

②指導教育責任者の選任
指導教育責任者は警備業務の区分ごとに置く。
但し兼任は容認されています。
営業所ごとに専任しなければなりません。
3年に1回講習があります。

③書面交付・許可期限
警備業務の解約内容の明確化により依頼者を保護するために警備業者は書面交付を要します。
許可の期限は5年です。引き続き営業するには更新手続きを要します。

④許可の申請先
営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会が認定します。

⑤費用(下記報酬額には行政庁に支払う手数料は含まれておりません)
 ○ 新規認定申請         59,800円~

 ○ 更新認定申請         49,800円~

 ○ 変更認定申請         29,800円~